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図1 州邦人所得税の課税ベース算出プロセス

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ッツ公式)の採用を勧告する。マサチューセッツ公式は?不動産および有形動産、?支払賃金、?売上高または総収入、の3要素によって州間の所得配分を行うもので、現在、多くの州で採用されている方式の原型となっている、、
その後、1957年の全米統一州法会議(The National Coference of Commissioners on Uniform State Law)で課税上所得統一配分法(the Uniform Division of Income for Tax Purpose Act;以下、UDITPAと略す)が提案され、その総会および、同年の全米法曹協会(The House of Delegetes of the American Bar association)の承認を経て正式に制定される。UDlTPAの目的は、州所得課税の簡素化(統一性)と公平性の確保にあり、製造業、商業における法人所得の分割を、財産、支払賃金、そして総収入または売上高の3要素を基準に算定することとしている。ただし、UDITPAは(州間で統一されていなかった)すべての州税を対象とするものではなく、また、そのほか各州が課税べースの算定に利用する基準について規定していないことや、同法に基づく分割方式の採用が任意であることなど、多くの問題を抱えていた、
1967年、多州間租税協定(the Muhistate Tax Compact)が制定されたのを契機に、多くの州がUDITPAを採用することになる。多州間租税協定は、州際通商課税の問題に関しては連邦政府がイニシアティブをとらず、個々の州にその解決を委ねることを内容としていたが、それ自体も加入が任意で当初は12州で採用されたにすぎない。、しかし、協定の第4条にUDlTPAが用いられ、各州が採用している分割基準のオプションとしてその採用を勧告する内容となっており、協定加盟州の増加とともにUDlTPA方式の採用州も増えていった。表2に示すように、1994年時点で州間租税協定には12州およびコロンビア特別区が加盟、13州が準加盟し、25州がUDlTPAによる配分方式を採用してい

 

 

 

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