その後、1957年の全米統一州法会議(The National Coference of Commissioners on Uniform State Law)で課税上所得統一配分法(the Uniform Division of Income for Tax Purpose Act;以下、UDITPAと略す)が提案され、その総会および、同年の全米法曹協会(The House of Delegetes of the American Bar association)の承認を経て正式に制定される。UDlTPAの目的は、州所得課税の簡素化(統一性)と公平性の確保にあり、製造業、商業における法人所得の分割を、財産、支払賃金、そして総収入または売上高の3要素を基準に算定することとしている。ただし、UDITPAは(州間で統一されていなかった)すべての州税を対象とするものではなく、また、そのほか各州が課税べースの算定に利用する基準について規定していないことや、同法に基づく分割方式の採用が任意であることなど、多くの問題を抱えていた、